加盟および脱退


  第9条  正会員となるチームは連盟の定める登録申込書(二部)および添付およ
       び添付書類を提出し会費を納入する。
       連盟はその資格を審査しなければならない。

  第10条 第8条の規程により、名誉会員として加盟する者は連盟に申込書を提出
       する。

  第11条 前条の申込書受理後、会員名簿に登録手続をすると同時に、申込者は本
       連盟の会員の資格を取得する。

  第12条 会員の登録は毎年2月末日迄に更新の手続をしなければならない。更新
       手続とともにその年度の会員資格を取得する。

  第13条 会員は前条で定めるほか、左の事項の1つに該当するときはその資格を
       喪う。
       1.前6条に定める条件を具備しなくて、連盟が不的確と認めたとき。
       2.みずから脱退の意志を表明したとき。
       3.除名の処置をとられたとき。


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