事務局


  第34条 本連盟の事務を処理するため事務局を置く。

  第35条 1.事務局長   1名
        2.事務局員   若干名

  第36条 事務局員は会長が任免する。
       事務局長は理事の中より適任者を選び兼任させることができる。
       事務局長は理事会の命を受け事務を処理する。
       事務局員は事務局長を補佐する。

  第37条 事務局は総会および理事会の議決により、年間の事業計画に基づき大会
       運営の事務ならびにこれに伴う会計の処理を行なう。


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